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世界の掛橋となろう
【告示基準第1条第1項第44号関係】課程修了者の日本語能力習得状況等
作成年月日: 2024 年 5月 24日
日本語教育機関名: 東京桜橋外語学院
設置者名: 代表理事 沈 首華
※1 退学者は含め ない。
※2 各年度の課程修了の認定を受けた者が,その修了日までに入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格(外交,公用及び技能実習を除く。)への在留資格変更許可申請をした場合において,当該申請に対する処分が,この号に基づく地方出入国在留管理局への報告までになされないときは,当該者を分母となる課程修了認定者の数に該当する者として加える必要はない。
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